令和7年3月1日施行の銃刀法改正に対応

実包等管理帳簿の書き方 ── 散弾と単弾を「分けて」書くのが新しいところです

令和7年(2025年)3月1日施行の銃刀法改正で、猟銃用火薬類等の数量管理と記録の保持が義務づけられました。これまで手帳やノートで受払を控えていた方も、散弾(ショット)と単弾(スラッグ)を別の欄に分けて記録する形に変わります。ここでは、どの欄に何を書くのかを、購入・射撃場・狩猟・駆除の4つの記入例で説明します。

最終更新:2026年8月10日

ご利用にあたって:本ページおよびアプリ「猟銃許可トールEX」は、警察庁・都道府県警察・公安委員会などの公的機関とは一切関係のない、個人開発の非公式サイト・アプリです。帳簿の様式・記載事項・保存期間などの正式な取扱いは、住居地を管轄する警察署および都道府県警察の案内を必ずご確認ください。本ページの記載は上記の更新日時点の情報です。

1. 何が義務になったのか

義務の中身:猟銃用火薬類等の数量管理記録の保持(令和7年3月1日施行)。

令和7年の追加要件:散弾銃用実包は「散弾(ショット)」と「単弾(スラッグ)」を別欄に記録する。

対象:猟銃用火薬類等譲受許可証によって取得した実包すべて。

ポイントは「合計だけ合っていればよい」ではなくなったことです。12番の散弾銃を1挺しか持っていなくても、ショットとスラッグを混ぜて1本の残数で書いていると、新しい様式では足りません。種類ごとに受・払・残を出し、そのうえで残弾の合計を書きます。

2. 書く欄と、それぞれに入れるもの

入れるものつまずきやすい点
年月日譲り受けた日・消費した日まとめ書きにすると、検査のときに現物と合わなくなります
使用銃銃の種類と銃番号(例:散弾銃 第A-12345号)2挺以上持っている場合は、銃ごとに分けて残数を出します
口径12番・20番・.308 など同じ銃でも口径が違えば別の行になります
摘要購入先・使用場所・目的消費場所は村落名等まで。「○○市」だけでは足りません
散弾[受/払/残]ショットの譲受数・消費数・残数単弾と混ぜないこと(ここが令和7年の変更点)
単弾[受/払/残]スラッグの譲受数・消費数・残数使わない日も欄は残します
残弾合計散弾の残+単弾の残保管数量の上限との突き合わせに使います
備考猟の内容など「イノシシ駆除(スラッグ使用)」のように、あとで思い出せる粒度で

3. 記入例(12番散弾銃の1年)

アプリに収録している記入例と同じものです。購入 → 射撃場 → 狩猟 → 駆除の順に、残数がどう動くかを追ってみてください。

年月日摘要散弾 受散弾 払散弾 残単弾 受単弾 払単弾 残残弾合計
2025/03/15○○銃砲店(○○市○○町1-1)購入 ※譲受許可証 第2025-001号 使用5005000050
2025/04/20○○射撃場(○○市)トラップ練習0252500025
2025/11/03○○猟区(△△市□□地内)狩猟081700017
2025/11/15○○猟区(△△市□□地内)有害鳥獣駆除0215103722

4行目に注目してください。同じ日に散弾を2発使い、スラッグを10発譲り受けて3発使っています。合計だけで書いていると「22発残っている」としか分かりませんが、分けて書けば「ショット15・スラッグ7」まで分かります。令和7年の様式が求めているのはこの形です。

4. 帳簿は年1回の検査で見せることになります

警察庁の通達に示された基準問題では、猟銃又は空気銃の所持者は、通常1年に1回、銃や許可証、実包の所持状況を記載した帳簿を警察署等に持参し、検査を受けなければならないとされています。検査では現物の残弾と帳簿の残数を突き合わせられるため、譲受け・消費のつど記載することが前提になります。「あとでまとめて」では、まず合いません。

よくある食い違いの原因

5. 紙で書くか、アプリで書くか

紙の帳面でも、様式の項目が満たせていれば問題ありません。ただし残数の計算をその場で間違えると、次の行から全部ずれます。散弾と単弾を分けた結果、手計算する数字は倍に増えました。

アプリ「猟銃許可トールEX」の実包等管理帳簿は、記録・散弾/単弾別の残数自動計算・A4での印刷まで、すべて無料で使えます。買い切りの解放(¥980)は考査対策の問題集の部分で、帳簿には課金の壁を置いていません。法令上の義務を果たすための機能に、お金を取るべきではないと考えているためです。

警察の検査で提示を求められたときは、使用銃×口径ごとに1表の形でA4に印刷できます(氏名・許可証番号の記入欄と、手書きの予備行つき)。

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